生産緑地には「2022年問題」と呼ばれる問題があります。
皆様ご存知でしょうか。
まずは「生産緑地について」1992年に生産緑地法で定められた土地制度の1つで、簡単に言うと「最低30年は農地・緑地として土地を維持する代わりに税制優遇を受けられる」ものです。
生産緑地は1992年に一斉に指定されているため、指定の日から30年の営農義務が終える2022年に一斉に生産緑地の指定解除がなされることになります。生産緑地に指定されている間は他人に譲渡することができませんでしたが、30年の営農義務経過後は市町村に対して買取の申し出をすることが可能になり、結果として大量に市場に土地が供給され、地価の下落を引き起こすことが懸念されているのです。
先述の通り、一般農地は固定資産税が安く抑えられていますが、市街化区域内農地については宅地のみ評価となっています。生産緑地の指定が解除されると固定資産税の減免もなくなることから、所有し続けることの負担が大きいことも2022年問題が懸念される理由の一つです。
ちなみに、そもそも市街化区域内の農地の固定資産税が宅地並みに設定されている理由は「市街化区域内の農地の宅地転用を促すこと」とされています。

期限はまだ少し先ですが、放っていると期限が迫って焦って売却することになりプラスは生まれません。余裕をもった計画が必要ですので、今からでも計画されるのをオススメ致します。
また地主の皆様が売却をしないといけないという条件に当てはまる訳でもございません。『農業を続ける意思の有無』や『後継者の有無』など状況に応じて方向性も違います。一度、ご相談されてはいかがでしょうか。
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